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廃棄物の分類

廃棄物

産業廃棄物の種類と具体例

種類 具体例
あらゆる事業活動に伴うもの
1.燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰等の焼却残さ
2.汚泥 潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、動植物性油、溶剤、タールピッチ等
3.廃油 石炭がら、焼却炉の残灰等の焼却残さ
4.廃酸 写真定着液、硫酸、塩酸、有機廃酸類等、全ての酸性廃液
5.廃アルカリ 写真現像液、ソーダ液、金属石けん廃液等、全てのアルカリ性廃液
6.廃プラスチック類 各種プラスチック製品・端材(レジ袋、ビニール袋、容器、発泡スチロール、タイヤ、PETボトル、塗料カス、合成繊維、合成皮革、合成ゴム、合成建材、スタイロ畳)
7.ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
8.金属くず 鉄くず又は非鉄金属くず(スチール製の机・イス・ロッカー等・アルミ製品、空缶、空ドラム缶、電線、ガスコンロ、自転車、とたんくず、スクラップ、研磨くず、切削くず等)
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス類(びん、板ガラス等)、陶磁器くず、廃石こうボード、製造過程で出るコンクリート・レンガ・セメント・モルタル・スレートくず
10.鉱さい 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
11.がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート・アスファルト破片、その他これらに類する不要物
12.ばいじん ばい煙発生施設、ダイオキシン特措法の特定施設、産廃焼却施設において、集じん施設で集められた煤塵
特定の事業活動に伴うもの
13.紙くず 建設業(新・改築、除去)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業から生ずる紙くず
14.木くず 建設業(新・改築、除去)、木材・木製品製造業、パルプ製本業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物流通用のパレット等
15.繊維くず 建設業(新・改築、除去)、繊維工業(繊維製品製造業を除く)から生ずる天然繊維くず(木綿、麻、布、羊毛等)※合成繊維は廃プラスチック
16.動植物性残さ 食料品、医薬品、香料の各製造業で生ずる固形状不要物(あめ・のり・醸造・発酵かす、魚・獣等のあら)
17.動物系固形不要物 と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥にかかる固形状廃棄物
18.動物のふん尿 畜産農業から排出される家畜のふん尿
19.動物の死体 畜産農業から排出される家畜の死体
20.13号廃棄物 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例:コンクリート固化物等)
自動車等破砕物 廃棄物から有価物を取り出した残りを破砕した破砕くず、又は、破砕した後に有価物が取り除かれた破砕くず
石綿含有産業廃棄物 非飛散性アスベスト(スレート等)…工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの

特別管理産業廃棄物の種類と具体例

種類 具体例
1.燃焼性の廃油 揮発油類(ガソリン、ベンジン等)、軽油、灯油
2.腐食性の廃酸 ph値が2.0以下の廃酸
3.腐食性の廃アルカリ ph値が12.5以上の廃アルカリ
4.感染性産業廃棄物 医療関係機関等で発生した感染の恐れのある廃棄物
5.特定有害産業廃棄物 (1)PCBが含有あるいは付着している廃棄物
(2)廃石綿等
(3)有害金属等を含む産業廃棄物(特定排出源から排出される)
・有害金属等(水銀、カドミ、鉛等24種)の量が基準を超えるもの
・トリクロロエチレン等の廃油(廃溶剤)