よくあるご質問
質問(Q)をクリックすると答え(A)がご覧になれます。
- 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って出る廃棄物で、廃棄物処理法で定義された20種類です。
参照→ 廃棄物の分類
「産業廃棄物」に該当しないものが「一般廃棄物」であり、そのうち事業活動に伴って出るものが「事業系一般廃棄物」、一般家庭の日常生活で出るものが「家庭(生活)系廃棄物」です。
また、特別な管理が必要なものとして、「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」がそれぞれ定義されています。
- 廃棄物の種類ごとに社内単価を設けておりますが、実際の処理単価は、種類、数量、荷姿や最新の市場価格等によって変わる場合があります。現物を確認し、無料でお見積いたしますので、お気軽にお問合せ下さい。
- テレビは、家電リサイクル法の指定4品目の1つであり、冷蔵・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機と同様に、国で定めたルートでリサイクルしなければならないからです。
この際、国に収めるリサイクル費用(リサイクル券の購入費)のほか、回収を依頼した場合は運搬費がかかります。具体的な手順は以下のとおりです。
①リサイクル券の購入
郵便局等でリサイクル券を購入します。この金額は、家電の種類やメーカー、サイズによって決まっており、リサイクルにかかる費用として国に支払うお金です。 詳細はこちらをご参照下さい。→ 家電リサイクル券センターHP“消費者の方へ”
②リサイクル券の貼付
廃棄する家電の見やすい場所(側面)にリサイクル券を貼り付けます。
③指定引取場所への運搬または回収依頼
お近くの指定引取場所へ運搬します。この際、運搬を自治体や業者に依頼した場合は、運搬費(1000~3000円)が別途発生します。
- 事業者のお客様につきましては、お見積もりのうえ、積極的に買取させていただきます。
個人のお客様につきましては、申し訳ありませんが、諸事情により無料でのお引取か、物によっては処理料金をいただく場合があります。
- 必要です。法律で義務付けられております。当社にてすべて作成いたしますのでご安心下さい。
- マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェスト(産業廃棄物管理票)に
産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを明らかにする仕組みです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容通りに廃棄物が処理されたことを確認することができます。 これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことを目的としています。
- 各都道府県の産業廃棄物協会で購入するほか、当社でもご用意しております。
法律上は排出事業者が発行するものですが、当社での代行発行も可能です。
- 喜んでご案内いたします。事前にご希望の日時、人数、内容等をご連絡ください。
- ご希望に添えない場合もございますが、出来る限り対応いたしますのでお問合せ下さい。
- ご家庭で不要になった「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫」「冷凍庫」「洗濯機」「衣類乾燥機」を廃棄する場合は、家電リサイクル法により、指定のルートでリサイクルしなければなりません。
排出者 → 指定引取場所 → 製造メーカーへ引渡し → リサイクルこのとき、リサイクルにかかる費用を国に支払う必要があり、料金の支払いと引き換えに「家電リサイクル券」が発行されます。リサイクル券を廃棄家電へ貼り付けることによって、料金支払の証明になります。
リサイクル料金の支払い方法は、「①料金郵便局振込方式」と「②料金販売店回収方式」の2種類です。
①は、排出者等が郵便局に行ってリサイクル券を購入する方法です。
指定引取場所への運搬は、排出者自身で行うか、自治体や許可業者へ依頼します。
②は、製品の購入時などに販売店等へ廃棄する家電の手続きを依頼する方法です。
①の場合は、リサイクル券の購入時に、廃棄する家電のメーカー名、テレビの場合はインチ数、冷蔵庫等の場合は容量(㍑数)の記入が必要なので、郵便局に出かける前に忘れずにご確認ください。
- まずはお客様と当社で取り交わした契約書をご覧下さい。この契約書に当社がお受けするごみ(廃棄物)の収集・処分毎の区分が記載されています。
出し方や分け方は、営業担当者から説明した内容のほか、こちら(ごみの分別・出し方)をご参照下さい。
※ごみ、リサイクルに関するご質問がございましたらお気軽にお問合せください。
TEL:0234-35-1707
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